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岩崎被告、判決を不服として控訴! [事件]

2016年5月、東京・小金井市で冨田真由さんが岩崎被告に刺されて重傷を負った事件の判決が出ました。


求刑懲役17年に対して言い渡された判決は懲役14年6カ月でした。


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東京地方裁判所立川支部は、殺人未遂などの罪に問われた被告に対し、判決理由をこのように述べました。


「抵抗できない状態になっても執ように刺し続けるなど、死亡していてもおかしくない危険で悪質な犯行だった。一方的に恋愛感情を抱き、落ち度のない被害者を逆恨みして事件を起こしていて、動機に酌むべきところは一切ない」


それなら「なぜ、14年6カ月なの?」と思ってしまいます。なぜ、求刑通りの懲役17年を下回る判決になってしまったのでしょう?


冨田さんはこの判決に対してこのようにコメントしています。


「17年でも短いと思っていたのに」

「思い出したくもない事件のことを何度も思い返して、意見陳述を書いて、読み上げました。私や私の家族の苦しみが伝わらなかったのだと思うとやり切れません」

「たった14年で塀の外に出てくると思うと怖い。


殺人未遂と言う結果だけ勘案すれば重い量刑だといいます。


でも今回は、明らかに殺人事件と言ってもおかしくない事件なのです。


岩崎被告は「死ね、死ね。死ね」と叫びながら34回もナイフで刺しているのです。命が助かった事が不思議なほどです。


冨田さん側は弁護士さんを通して控訴の希望を伝えたそうですが、驚いたのは岩崎友宏被告、も懲役14年6月の判決を不服として、東京高裁へ控訴したということです。


まさか量刑が軽すぎるからもっと重くしろということではないでしょう?


2月の論告求刑の際には、岩崎被告は冨田さんの意見陳述中に「じゃあ、殺せよ」と大声を出して退廷させられています。


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何処に反省の色が伺えるというのでしょう?


殺人未遂としては重い量刑・・・・


確かに過去の判例や量刑の程度を参考にするのもいいでしょう。しかしだからと言って過去の判例に捉われて、その範疇から外れた判決は出さないというのであれば、それはそれでどうなのでしょう?


今回のようにどのように贔屓目に見ても、あまりに理不尽な事件に関してはもっともっと厳罰化するべきではないかと思います。


今回の判決は裁判員裁判だったから、殺人未遂でも通常より重たい判決が下されたのでしょうか?


もしこれが従来通りの裁判であったなら、もっと軽い判決がくだされていたのでしょうか?


勿論、感情論で量刑がされるようなことがあってはならないと思いますが、今回のような事件の場合、もっと被害者感情を考慮するべきです。


被告にも人権はあるでしょう。でもそれを考慮されなくても反論できない程の罪を犯したのです。


今はただただ冨田さんが「あの時、命が助かってよかった」思えるような、今後の人生を安心して送れるような判決が再度下されることを願うばかりです。


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