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大阪の女性教諭が分限免職に! [ニュースネタ]

大阪市の教育委員会が、一人の女性教諭に通算6人目となる分限免職処分を下しました。


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分限免職処分とは、「一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。」とあります。


その女性教諭が分限免職となった理由は?と言うと・・・・・。


全盲の生徒に「時計を見なさい」などと発言したり、足に障害のある生徒に立たせたまま実習を行ったり、体調を崩していた生徒に適切な措置を取らなかったり、右手に麻痺がある生徒に左手で急須を、右手でそのふたを持たせ、生徒が「こわい、熱い」と言うのも構わずにやらせるなど、不適切な指導を繰り返していたというのです。


分限免職の処分にもいくつか種類があるようです。


降任・・・現在の職より下位の職に任命する処分をいう。

免職・・・職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。

休職・・・職を保有したまま職員を一定期間職務に従事させない処分をいう。停職ともいう。

降給・・・職員が現に決定されている給料よりも低額の給料額に決定する処分をいう。なお降任に伴い給料が下がることは、降任の効果であって、降給にはあたらない。


この中の免職となった訳です。


ただ分限免職の「分限」の「分」は「身分」の分、「限」は「限界」の限の意味で、「身分の限界」を定めて、公務の効率性を保つというのが考え方のようです。


一見、僕ら一般時からしてみれば、「懲戒処分」と同じようにも思えますが、「懲戒処分」は、公務員の責任を問い、職場内の綱紀粛正を図ることを目的とした処分なので、ちょっと違うようです。


ですから、分限免職処分の場合は、免職となった場合でも退職手当、いわゆる退職金は支給されるのだとか。


勿論、教育委員会の方でもいきなりその処分にしたわけではなく、指導力不足として、この教諭に校外で研修等も実施したようなのですが、改善が見られなかったそうなのです。


それどころか、「自分には課題はない」とか、「課題が改善していないと言われる理由が理解できない」と話しているそうなのです。


自分に非はないと思っているのでしょう。それなりに通常では理解できませんが、女性教諭なりに何らかの理由があり、そのような指導をしたのでしょうか?


そもそも何故この女性は教諭になろうと思ったのでしょう?


何故このような人を教諭として仕事をさせていたのでしょう?


どうも教諭としての適性には大きく欠けている部分がありそうです。


もっともっと教諭と言う仕事に携わる人の適正を、時間をかけて見極めなくてはなりませんね。


教育課程を履修して、教員採用試験に合格して、通り一辺倒の面接を行うだけでは無理なんだろうなとつくずく感じさせられます。


人間の適性を見極めるというのは本当に難しいと思います。


でも、子供の教育をする専門のお仕事です。適性のない教諭に当たってしまったために子供の心に大きな傷やトラウマを植え付けてしまうことにもなりかねませんし、そのことは子供の将来に大きく影響を及ぼします。


もう少し適性を見極めてから教諭という仕事に就かせるような仕組みが必要だと思います。


でもこのことは教諭に限った事ではありませんね。


医師、警官、弁護士、政治家等々、人の命や権利、国民の納めた税金で国政を司っている人たちも同じです。


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