常人逮捕って? [その他]
みなさん、常人逮捕って聞いたことありましたか?
お恥ずかしい話ですが、僕は初めて耳にしました。
事件が発生したのは福岡市早良区内にある中学校です。
8日午後、男子中学生(14)が、男性教員(53)の足を蹴ったり、首を締めるなどの暴行を加えたため、別の教員が生徒を暴行容疑の現行犯で「常人逮捕」したというのです。
これだけを聞くと他の先生が暴行を加えていた生徒を力づくで押さえつけ、その行為を止めさせたということですよね?
その行為をもって「常人逮捕」と言っているわけですね。
僕は初めて知りましたが、刑事訴訟法では、現行犯の場合は、警察職員ではない一般人でも、逮捕状なしで逮捕できるそうなのです。
今まで中学校や高校、一般社会でも暴行の現場を第三者が止めに入ったケースや事件って多々あったと思うのですが、新聞やテレビ報道でもその「常人逮捕」という言葉や文字を見かけたことがなかったと思うのですが、いかがですか?
目にしたことがなかったのは僕だけなのでしょうか?
コトバンクでは「私人逮捕」とも出ていました。
ウィキペディアには「私人逮捕」で以下のような解説が出ていました。
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
本当に知りませんでしたね。警察官以外にもそのような行為が正当に認められていたのですね。
逮捕には3種類の逮捕があるそうです。
一つ目は、裁判官が事前に発する逮捕状に基づく通常逮捕。これはよく刑事ドラマなどでもよく見かける逮捕ですね。
二つ目は、逮捕状がなくても緊急を要するために、逮捕状は後に請求すると言う緊急逮捕。
三つ目が、逮捕状を必要としない現行犯逮捕です。
これは正に目の前で犯罪が行われているわけですから、証拠もヘッタクレもありません。
なぜ、今回だけこのように「常人(私人)逮捕」なんていう言葉がクローズアップされたのでしょうか?何か特殊なケースだったのでしょうか?
何かそのあたりがどうしてもよくわかりません。
もしかしたら、例えばよく新聞等でもありますよね。例えば電車内の痴漢を被害女性が警察に突き出すとか、ひったくり犯を通行人が取り押さえたとか、そういう類いのものは全て「常人(私人)逮捕」と言うことになるのでしょうか?
すべてがそのような「常人(私人)逮捕」に該当することになるので敢えて、そのような言葉を使用していなかったのでしょうか?
しかし「常人(私人)逮捕」にもやはりしっかりとした条件があるようです。一歩間違えたら、大変な事になってしまいます。
現行犯、準現行犯に当てはまらない限りは「常人(私人)逮捕」をすることはできないそうです。
なので、明らかな犯罪で犯人が特定している場合であっても、現行犯でない限り常人(私人)が犯人を逮捕することはできないというのです。
そして、「常人(私人)逮捕」を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員に引き渡さなければなりません。
正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。
逮捕罪とは以下の通りです。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
また、「常人(私人)逮捕」で多いトラブルが、行き過ぎた取り押さえによる逮捕を行った常人(私人)の暴行罪です。
人助けで行った行為で罪に問われてしまっては何の意味もありません。
犯罪が起こる場所に必ず警察官の目があればいいですが、そのようなことはあり得ません。そうなると一般人の犯罪に対する抑止力の有無が安全な暮らしには必要不可欠になります。
それでも自身に降りかかる危険もあります。現にケガをしたり命を落とすケースもあります。
「常人(私人)逮捕」・・・本当に難しい問題ですね。
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お恥ずかしい話ですが、僕は初めて耳にしました。
事件が発生したのは福岡市早良区内にある中学校です。
8日午後、男子中学生(14)が、男性教員(53)の足を蹴ったり、首を締めるなどの暴行を加えたため、別の教員が生徒を暴行容疑の現行犯で「常人逮捕」したというのです。
これだけを聞くと他の先生が暴行を加えていた生徒を力づくで押さえつけ、その行為を止めさせたということですよね?
その行為をもって「常人逮捕」と言っているわけですね。
僕は初めて知りましたが、刑事訴訟法では、現行犯の場合は、警察職員ではない一般人でも、逮捕状なしで逮捕できるそうなのです。
今まで中学校や高校、一般社会でも暴行の現場を第三者が止めに入ったケースや事件って多々あったと思うのですが、新聞やテレビ報道でもその「常人逮捕」という言葉や文字を見かけたことがなかったと思うのですが、いかがですか?
目にしたことがなかったのは僕だけなのでしょうか?
コトバンクでは「私人逮捕」とも出ていました。
ウィキペディアには「私人逮捕」で以下のような解説が出ていました。
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
本当に知りませんでしたね。警察官以外にもそのような行為が正当に認められていたのですね。
逮捕には3種類の逮捕があるそうです。
一つ目は、裁判官が事前に発する逮捕状に基づく通常逮捕。これはよく刑事ドラマなどでもよく見かける逮捕ですね。
二つ目は、逮捕状がなくても緊急を要するために、逮捕状は後に請求すると言う緊急逮捕。
三つ目が、逮捕状を必要としない現行犯逮捕です。
これは正に目の前で犯罪が行われているわけですから、証拠もヘッタクレもありません。
なぜ、今回だけこのように「常人(私人)逮捕」なんていう言葉がクローズアップされたのでしょうか?何か特殊なケースだったのでしょうか?
何かそのあたりがどうしてもよくわかりません。
もしかしたら、例えばよく新聞等でもありますよね。例えば電車内の痴漢を被害女性が警察に突き出すとか、ひったくり犯を通行人が取り押さえたとか、そういう類いのものは全て「常人(私人)逮捕」と言うことになるのでしょうか?
すべてがそのような「常人(私人)逮捕」に該当することになるので敢えて、そのような言葉を使用していなかったのでしょうか?
しかし「常人(私人)逮捕」にもやはりしっかりとした条件があるようです。一歩間違えたら、大変な事になってしまいます。
現行犯、準現行犯に当てはまらない限りは「常人(私人)逮捕」をすることはできないそうです。
なので、明らかな犯罪で犯人が特定している場合であっても、現行犯でない限り常人(私人)が犯人を逮捕することはできないというのです。
そして、「常人(私人)逮捕」を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、又は司法警察職員に引き渡さなければなりません。
正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる可能性があります。
逮捕罪とは以下の通りです。
不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。
また、「常人(私人)逮捕」で多いトラブルが、行き過ぎた取り押さえによる逮捕を行った常人(私人)の暴行罪です。
人助けで行った行為で罪に問われてしまっては何の意味もありません。
犯罪が起こる場所に必ず警察官の目があればいいですが、そのようなことはあり得ません。そうなると一般人の犯罪に対する抑止力の有無が安全な暮らしには必要不可欠になります。
それでも自身に降りかかる危険もあります。現にケガをしたり命を落とすケースもあります。
「常人(私人)逮捕」・・・本当に難しい問題ですね。
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